2025.11.26 行政情報
機能性表示食品の点検・報告、「販売停止中」「終売予定」の商品も対象に
今年4月から機能性表示食品の届出者に、「順守事項の自己点検・報告」が義務づけられ、その第1弾として来年3月までに報告が求められることから、消費者庁は11月26日、事業者向け説明会をオンラインで開催した。
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報告内容を消費者庁が確認する場合も
紅麹問題を受けて、消費者庁は機能性表示食品制度を改正。届出者に対し、GMP管理などの製造・品質管理、健康被害情報の収集・報告、安全性・機能性に関する新たな知見の報告といった順守事項と、届出内容について、自己点検・評価を行った上で、対応状況を消費者庁へ報告することを義務づけた。
すべての届出者は年に1回、必ず実施することになる。今年3月末までに届出番号が付与された商品については、来年3月末までに1回目の報告が求められる。
GMPによる製造管理の確認方法として、(1)届出者が製造施設を自ら点検・確認、(2)製造施設に点検させて、その結果を届出者が確認、(3)第三者に製造施設を点検させて、その結果を届出者が確認――の3パターンを挙げた。「最終的には届出者が確認することが求められる」(食品表示課)としている。また、機能性関与成分の試験・検査も原則として毎年、期間内に実施し、試験成績書を提出しなければならない。
報告された内容について、消費者庁が届出者に確認するケースも想定されている。
報告せずに販売→食品表示法の指示・命令
期日までに報告した場合は、消費者庁のデータベース上でわかるようにする。一方、報告を怠った場合は、順守事項が守られていないことになり、機能性表示食品として販売できなくなる。そうした状態であるにもかかわらず販売すると、食品表示法に基づく指示・命令が行われる。
自己点検・報告は、販売停止中の商品も対象となる。終売を予定している商品についても「届出制度のため、届出がある以上は報告してもらう」(同)と説明している。
(木村 祐作)
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