2025.10.29 行政情報
厚労省、指定薬物に3物質追加…ネット通販の取り締まり強化
厚生労働省は10月29日、危険ドラッグに含まれる3種類の物質を新たに「指定薬物」に指定すると発表した。11月8日に施行する。今後はインターネット通販を含め、指導・取り締まりを強化する方針。同省は事業者に向けて、危険ドラッグの販売や輸入を行わないように警告している。
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11月8日から施行
指定薬物に追加されたのは、(1)「5-Methyl etodesnitazene」または「Etomethazene」、(2)「4-PrO-DMT」、(3)「ortho-Methylfentanyl」または「o-Methylfentanyl」の名称(通称)で流通している3物質。
10月28日に開かれた薬事審議会指定薬物部会で、指定薬物とすることが適当と判断された。これを受けて、同省は省令を公布し、11月8日に施行する。
施行後は、3物質とこれらを含む製品について、製造・輸入・販売、所持・使用などが禁止される。違反すると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、業としての場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金を科す。
輸入対策にも注力
海外でも流通していることから、危険ドラッグとして日本へ輸入され、国内で使用されないように、輸入対策にも注力する。
また、インターネット通販も含めて、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく無承認無許可医薬品として、指導・取り締まりを強化する方針だ。
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