2025.07.23 行政情報
サイト・SNS広告のセルフホワイトニング「無料体験」でトラブル…国民生活センターが注意喚起
インターネット上のサイトやSNSで広告するセルフホワイトニングの「無料体験」「キャンペーン」をめぐり、消費者トラブルが発生していることを受けて、国民生活センターは7月22日、消費者に向けて注意喚起した。
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「無料体験」「キャンペーン」に注意
「無料体験」「今日だけキャンペーン価格」といった広告を見てサロンに出向いたものの、実際には契約が必要と言われたり、契約を急かされたりするケースが報告されている。
20代女性からの相談によると、女性はインターネット上でセルフホワイトニングのサイトを見つけて、無料体験を予約。体験後、店員から「無料体験は今日契約する人だけの特典で、体験のみの場合は料金が発生する」と説明されたため、その場で契約したが、決済後に「クーリング・オフの適用はない。最低利用期間内に中途解約する場合は違約金がかかる」と言われた。
セルフホワイトニングは特商法の対象外
一般的なエステサービスについては期間が1カ月超、金額が5万円超の場合、特定商取引法の特定継続的役務に該当し、クーリング・オフが可能。一方、セルフホワイトニングは消費者が自ら機器を使用することから、同法の対象外となるケースが多く、クーリング・オフや契約書面の交付義務などが適用されない。
同センターは消費者に向けて、契約内容を十分に確認するとともに、契約を急かされてもその場で契約しないように呼びかけている。
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