2025.06.19 行政情報
デジタル取引による被害防止 現行法を補完する仕組みの導入を検討へ…消費者庁
デジタル取引による消費者被害の防止に向けて、消費者庁は6月19日、「デジタル社会における消費取引研究会」の報告書を取りまとめ、公表した。新たなデジタル技術・手法が次々と登場し、従来のような特定商取引法の規制対象を拡大するという後追い的な対応には限界があるとし、現行の法規制を補完する仕組みの導入を提言した。これを受けて、消費者庁は具体的な検討に移る。
記者会見する消費者庁の新井ゆたか長官(6月19日午後)
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特商法改正による対応は限界に
同研究会は昨年6月に議論を開始し、9回の会合を重ねた。AIを活用した取引やパーソナライズド広告などの普及に伴って、悪質な取引への対応も困難となっている。一方、消費者庁では、これまで消費者トラブルが多い取引類型を特商法の対象に追加してきたが、デジタル技術・手法の開発スピードに追い付かない状況にある。
こうした事情を踏まえ、報告書は、従来の後追い的な対応には限界があると指摘。現行の法規制を補完する仕組みの導入を提言した。特商法の改正ではなく、デジタル取引を広く捉えた一般通則による規制、社会的制裁を与える手法、ソフトロー的な手法などの活用を想定している。
また、個人データを提供して得られる無料サービスについては、有料サービスと同様に位置づける必要があるとの考え方も示された。これは、会員登録すれば特典を与えるといった無料の取引も「交換」に該当すると考え、有償契約として保護するというものだ。
横断的に取り組む課題も
この日の記者会見で、消費者庁の新井ゆたか長官は、特商法の枠内で対応することが困難という報告書の提言に言及し、「政府横断的に取り組まなければならない課題もあり、整理しながら進めていく」と述べた。
(木村 祐作)
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