2025.03.18 行政情報
期限表示ガイドラインの改正案を取りまとめ、科学的根拠に基づく期限設定求める
消費者庁の検討会は3月18日、科学的根拠に基づき、事業者が食品の特性に応じて消費期限や賞味期限を設定するための「食品期限表示設定ガイドライン」の改正案を取りまとめた。これまで必要以上に短く設定していた期限表示を見直して、食品ロスの削減につなげる。改正ガイドラインは今月28日に公表される。
検討会の冒頭の様子(3月18日午前)
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「安全係数」不要な食品にレトルトパウチや缶詰
食品表示基準Q&Aでは、消費期限や賞味期限を設定する際に、安全係数(1に近いほど期限が長くなる)を「0.8以上を目安に設定することが望ましい」としてきた。この結果、微生物による危害の恐れがないレトルトパウチ食品や缶詰などにも安全係数を用いて、必要以上に期限を短く設定する事業者が散見され、食品ロス発生の要因の1つとなってきた。また、低温でも増殖する食中毒菌のリステリアなど、期限設定の指標に十分に考慮されていない微生物もある。
そうした事情を踏まえ、ガイドラインの改正案は、期限を設定する際に「食品の特性等によるが、安全係数は1に近づけること、また、差し引く時間や日数は0に近づけることが望ましい」と明記。
安全係数が不要となる食品として、加圧加熱殺菌するレトルトパウチ食品や缶詰、塩分が著しく高い食品、水分活性が低い食品などを挙げた。これに対し、出席した委員から、対象範囲があいまいで誤認を生むとの意見が寄せられたことから、「塩分が著しく高い」「水便活性が低い」の部分を削除する方向となった。
レトルトパウチ食品・缶詰で安全係数が不要との考え方が示された一方で、改正案は、微生物が増殖する恐れのある食品や、品質のバラツキが大きい食品については、特性に応じて設定する必要があるとした。
消費者からの問い合わせに対応
また、消費者から、適切に保存した食品についてまだ食べられる期限を聞かれた場合には、「できる範囲で情報を提供するよう努める」と明記した。消費者庁が行った実態調査によると、期限切れ食品を活用している事業者の約6割が「今後、必要に応じて開示することができる」と回答している。
改正案の取りまとめを受けて、消費者庁の担当者は「業界団体を通じて事業者に周知する。消費者に対しては、消費期限・賞味期限の正しい意味などを理解してもらうようにリスクコミュニケーションを行う」(食品表示課)と話した。
(木村 祐作)
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