2024.12.26 行政情報
東京都、カスハラ防止ガイドラインを策定…事業者に相談窓口の設置求める
来年4月1日からのカスタマー・ハラスメント防止条例の施行に向けて、東京都は12月25日、「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を公表した。代表的なカスハラ行為を例示するとともに、事業者に求められる取り組みなどを説明している。
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話を遮る、何度も電話、にらむ…
ガイドラインでは、カスハラ行為の代表例を類型ごとに整理している。就業者への身体的攻撃には、殴ったり蹴ったりするほか、物を投げる、唾を吐くも含まれる。精神的攻撃としては、就業者やその家族に危害を加えるような言動、大声で責め立てて金銭を要求する行為、人格を否定するような言動などを挙げた。
威圧的な言動もカスハラとなる。声を荒げる、にらむ、話を遮って高圧的に要求する、話の揚げ足を取って責め立てることなどがある。必要以上に長時間にわたって叱責を繰り返したり、何度も電話して要求を繰り返したりすることも代表的なカスハラ行為に位置づけた。
また、SNSで就業者を名指しで中傷したり、就業者の顔や名札を撮影した動画をSNSで公開したりする行為もカスハラとなり、刑法の名誉棄損罪や侮辱罪に該当する可能性もあるとしている。
事業者間取引でも注意が必要
事業者には、カスハラ対策に関する基本方針を明確にすることを求めている。基本方針に定める事項に、カスハラの内容、カスハラを放置せずに就業者を守ること、組織として毅然とした対応を取ることなどを挙げた。
就業者の相談窓口を設けることも求めている。相談窓口は形式的なものではなく、実際に就業者が利用できるものが必要とし、利用しやすいように面談のほか、電話やメールでも相談を受けられることが望ましいとしている。
事業者間取引の対応としては、立場の弱い取引先に無理な要求をしないように、社内で周知することなどを示した。
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