2024.12.20 行政情報
トクホの疾病リスク低減表示 「2段階表示」の申請手続きを明確化…通知改正へ
消費者庁は12月20日、「特定保健用食品の表示許可等に関する部会」を開催し、疾病リスク低減表示が可能なトクホの活性化に向けて、「○○(成分)を豊富に含む健康的な食事は、△△の方に適した食品です。△△は、□□(疾病)のリスク因子です」という2段階表示による申請の手続きを明確化する方針を示し、大筋了承された。これを受けて、消費者庁はトクホ通知を改正する。
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予想される申請件数の増加
これまで疾病リスク低減表示のトクホでは、「〇〇(成分)を含む健康的な食事は、□□(疾病)になるリスクを低減する可能性があります」というように、関与成分と疾病をダイレクトに結び付けた表示が許可されてきた。
一方、「○○(成分)を豊富に含む健康的な食事は、△△の方に適した食品です。△△は、□□(疾病)のリスク因子です」という2段階表示の許可事例はなく、現行のトクホ通知にも記載がないことから、申請時に必要な資料などが不明だった。
EUでは既に、「植物ステロールは、血中コレステロールを下げます。高コレステロールは冠状動脈性心疾患の発症リスクの要因です」の表示が認められている。日本でも最近になって、2段階表示による申請が行われ、現在審議中となっている。
こうした事情を踏まえ、消費者庁はトクホ通知を改正し、2段階表示の例示を追加する。ただし、関与成分と疾病の関連性の強さについて、個別審査が必要としている。
申請時には、観察研究または観察研究と同等の資料の提出が必須となる。観察研究については、関与成分のほか、関与成分を含む食品と疾病の関係を示した資料も根拠の1つとなり得る旨を通知に明記する(例:茶カテキンと緑茶)。
消費者庁では「疾病リスク低減表示の2段階表示については、今回の審議を踏まえて、今後申請の増加が予想される」(食品表示課)とみている。
トクホもGMPを要件化
また、トクホ通知を改正し、サプリメント形状のトクホを対象に、GMP(適正製造規範)を要件化する。機能性表示食品のGMP告示の内容をトクホ通知に盛り込むことになる。機能性表示食品と足並みをそろえ、2026年8月末までを経過措置期間とする計画だ。
消費者庁によると、トクホの場合、錠菓タイプの商品が対象となり得るという。サプリメントに該当するかどうかは、「商品特性を考えて事業者が判断することになる」(同)と説明した。
(木村 祐作)
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