2024.12.18 行政情報
個人情報保護法に「課徴金制度」 違法な第三者提供は利益の全額を課徴金額に…検討会が報告書
個人情報保護委員会の「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する検討会」は12月18日、個人情報保護法の改正で新たに導入する課徴金制度と適格消費者団体による差止請求制度の方向性を示した報告書を大筋で取りまとめた。年内をメドに個人情報委員会へ報告する。
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違反規模は「1000人」が基準
個人情報保護法は3年ごとに見直される。今回の改正項目のうち、課徴金制度と差止請求制度の導入については同検討会で議論を深めてきた。
課徴金制度は、違反行為に対する抑止力の向上を目的に導入する。過剰な規制を避けるため、報告書は課徴金制度の対象範囲を示した。違法な第三者への提供については、同法の「緊急命令」の対象となる深刻な違反行為や、事業者が違反を防ぐために「相当の注意」を怠ったケースなどに限定。漏えいなど安全管理措置義務違反も課徴金の対象とする。
違反事案の規模は1000人を基準に置き、それを下回る場合には課徴金納付命令の対象としない考え方が示された。
漏えいなどは一定の算定率を適用
課徴金の算定方法については、違法な第三者への提供の場合、違反行為によって得た利益そのものが違法収益に当たることから、違反事業者が得た利益の全額を課徴金額とすることを提言。さらに、抑止力向上の観点から、利益の全額を上回る金額を課徴金額とすることも考えられるとした。一方、漏えいなど安全管理措置義務違反の場合は、売上額に一定の算定率を乗じた額を課徴金額とする。
10年以内に違反を繰り返した事業者には、通常の1.5倍の課徴金額を課すことも盛り込んだ。
各委員からは、「悪質な事業者が対象であり、通常の事業者を委縮させるものではない」「既存の規制の実効性を確保するものにとどまる」といった意見が寄せられた。
また、適格消費者団体による差止請求制度については、「利用停止等請求」の条文に関する違反行為を対象とする考えを示した。具体例に、利用規約やプライバシーポリシーで本人同意を得ずに第三者へ提供するケースなどを挙げている。
(木村 祐作)
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