2024.11.05 行政情報
代表者が同じネット通販3社に業務停止命令…美容液や育毛剤の広告が特商法違反に
美容液・育毛剤のインターネット通販で、事実と異なる大げさな効能をうたったことなどが特定商取引法に違反するとして、東京都は11月1日、通信販売と電話勧誘販売を手がけるTRIBE(トライブ)、LIALUSTER(リアラスター)、hairju(ヘアージュ)の3社に、3カ月間の業務停止命令を出したと発表した。3社は連携し、一体となって販売活動を行っていた。
美容液の広告例(東京都の発表資料より)
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一体となって販売活動を展開
東京都によると、美容液についてはリアラスターを販売業者として表示していたが、トライブが販売業務を担うなど2社が一体となって販売活動を展開。育毛剤についてはヘアージュを販売業者として表示していたものの、トライブと共同して販売していた。
トライブとリアラスターは、美容液のランディングページで「深いシワ、隠れシミ、黒い毛穴、国内唯一の薬用成分で改善!」「たるんだフェイスラインごと深いシワを持ち上げる」と標ぼう。また、縛りのない定期購入の販売サイトで初回1個1,980円と表示する際に、販売実績がない「通常価格5,600円」を比較対象に用いていた。
トライブとヘアージュは、育毛剤のバナー広告で「〇〇(店舗名)で大ヒット」「2023年〇〇(店舗名)で爆売れ」と表示し、あたかも有名店舗で売れ筋商品となっているかのように宣伝していた。しかし、有名店舗での販売実績はなかった。効能については、ランディングページで「白髪は〇〇で黒髪に戻る!!」「白髪染めの代用品が凄い」とうたっていた。
代表者には業務禁止命令
販売業者として表示していたリアラスターとヘアージュの2社に関する消費者相談は、2020年度からの合計で1161社に上る。平均契約額はリアラスターが1万9012円、ヘアージュが2万9187円。
東京都は同社に対し、11月2日から来年2月1日までの3カ月間、通販業務の一部を停止するよう命じた。
これに加えて、高橋代表に対し、3カ月間の通販に関する業務禁止命令を出した。3社の業務全般を統括し、主導的な役割を果たしたという。
(木村 祐作)
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