2024.10.17 行政情報
美容液の定期購入契約で不明瞭な解約方法、HappyLifeBioに9カ月間の業務停止命令
インターネット通販の申し込み最終確認画面に、美容液の定期購入契約の解約方法が明確に表示していなかったことが特定商取引法に違反するとして、消費者庁は10月17日、通販会社のHappyLifeBio(東京都東久留米市)に対し、9カ月間の業務停止命令を出したと発表した。
消費者庁による記者発表(10月17日夕)
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解約には煩雑な手続き
同社は美容液「ハダキララ」を販売する際に、ウェブサイトの申し込み最終確認画面に、定期購入契約の解約方法を明確に表示していなかった。
申し込み最終確認画面に記載された解約方法は、何度もスクロールしなければ見ることができない状況にあった。「次回出荷準備予定日の10日前までにマイページ・お問い合わせフォーム・メール・LINE・電話よりご連絡ください」「休止・停止を行うためにはポイントを『ハダキララ』モールにて全てお使いいただき、残がないようにしていただく必要がございます」などと記載していた。
しかし、解約について連絡するための電話番号が明示されていなかった。さらに、利用規約には異なる条件が表示され、解約のために非常に複雑で、煩雑な手続きが求められるという内容だった。
「シミが99.9%消える!!」とうたう
これに加えて、同社はウェブサイトで「どんな人でも3日でシミが消える」「シミが99.9%消える!!」などと美容液の効果をうたっていた。しかし、消費者庁の求めに応じて同社から提出された表示を裏付ける資料は、合理的な根拠と認められなかった。
消費者庁は特商法に違反するとして、同社に10月17日から来年7月16日までの9カ月間、業務の一部を停止するように命じた。同社の藤井一良代表に対しては、9カ月間の業務禁止命令を出した。
これまでにPIO-NETに登録された同社に関する消費者相談件数は合計8076件。約9割が女性で、年代別に見ると50代・60代が多い。
(木村 祐作)
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