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通販通信ECMOニュース・記事行政情報即決営業に業務停止命令…ウエブ会議ツールを活用して研修商材を執拗に勧誘

2024.09.05 行政情報

即決営業に業務停止命令…ウエブ会議ツールを活用して研修商材を執拗に勧誘

オンラインコンサルティング参加のURLを送信し、参加した人に対して、ウエブ会議ツールを活用して営業能力向上を目的とした研修商材を執拗に勧誘したとして、消費者庁は9月5日、即決営業(大阪市浪速区)に対し、特定商取引法違反により3カ月間の業務停止命令を出したと発表した。



 勧誘に用いた商材の例

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契約額は平均約250万円


消費者庁の調べによると、同社は無料セミナーの開催などによってメールアドレスを把握した人にURLを送信し、ウエブ会議ツールを使ったオンラインコンサルティングを行っていた。その際、営業能力が向上すると説明し、高額な教材(DVD、USB)やセミナーを組み合わせた研修商材を勧誘。数百万円もするため、「こんな高い教材、買えないですよ」と断っても、「皆さん、10年くらいのローンを組んで、毎月3万円くらい払っていますよ」などと話し、執拗に勧誘していた。


さらに、クーリング・オフの適用が可能であるにもかかわらず、「クーオフや解約はできないんですよ」と事実と異なる説明をしていた。


PIO-NETに登録された同社に関する相談件数は、2021年4月~今年7月11日の期間に合計125件に上る。年代別に見ると、20代が最多で全体の4割以上を占め、次いで30代、40代が多かった。契約額は平均で約250万円、最高で600万円だった。


代表2人に3カ月間の業務禁止命令


ウエブ会議ツールを用いた勧誘も電話勧誘販売に該当し、消費者庁ではこれらの行為が特商法に違反すると判断。同社に対し、9月5日から12月4日までの3カ月間、業務の一部を停止するよう命じた。


これに加えて、今回の違反行為で主導的な役割を果たした同社の堀口龍介代表と森裕也代表に対し、3カ月間の業務禁止命令を出した。


消費者庁では、「オンライン会議システムを活用した事例もあり、インターネットを利用した勧誘があることに留意してほしい」(取引対策課)と話している。


同社にコメントを求めたが、「現在、担当者は不在」としている。


(木村 祐作)







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