2024.09.05 行政情報
即決営業に業務停止命令…ウエブ会議ツールを活用して研修商材を執拗に勧誘
オンラインコンサルティング参加のURLを送信し、参加した人に対して、ウエブ会議ツールを活用して営業能力向上を目的とした研修商材を執拗に勧誘したとして、消費者庁は9月5日、即決営業(大阪市浪速区)に対し、特定商取引法違反により3カ月間の業務停止命令を出したと発表した。
勧誘に用いた商材の例
▽関連記事
悪質な定期購入商法は減少するか?…本格化する改正特商法による取り締まり
特商法の執行 2023年度に通販分野の注意喚起が約1600件
この続きは、通販通信ECMO会員の方のみお読みいただけます。(登録無料)
※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。
資料DLランキング
-
1
【成功事例7選】EC×LINE公式アカウント活用
-
2
Yahoo!ショッピング店を検索対策で売上アップ
-
3
これでセールを逃さない!EC年間イベントカレンダー
-
4
Amazonビッグセールで 売上を8倍までのばした 広告運用術
-
5
会員数2,500社以上、日本最大級の会員制サポートサービス「ECマスターズクラブ
ニュースランキング
-
1
【6月16日11時更新:物流配送状況】日本郵便/ヤマト運輸/佐川急便/西濃運輸/福山通運
-
2
フリマサイト出品者の7割が“隠れB”、法規制を念頭に検討…消費者庁
-
3
消費者白書、通販の定期購入トラブルが2024年に約9万件 高止まりの状況続く
-
4
2025年、EC・通販のチャネル別利用実態 ~ネットの大規模モールが利用率トップ、性・年代によってカタログや紙メディアも
-
5
キャッシュレス決済の規制のあり方 今夏に中間整理…消費者委員会の調査会