2026.06.25 行政情報
「糖質カット炊飯器」訴訟、国側は上告を断念
糖質カット炊飯器の広告をめぐる措置命令(景品表示法違反)の取り消しを求めた裁判で、消費者庁は6月25日、最高裁への上告を断念したことを明らかにした。この日開かれた記者会見で、堀井奈津子長官が説明した。消費者庁の措置命令を不服とした裁判で、国側が敗訴したケースは今回が初めて。
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措置命令を取り消し
今月10日に東京高裁が国側の控訴を棄却したことについて、堀井長官は「判決内容を精査の上、関係機関と協議した結果、上訴しないこととした」と説明。「東京高裁の判決も踏まえつつ、景品表示法を適切に運用していきたい」と述べた。原告(forty-four)に対する措置命令は取り消しとなる。
一審、二審とも国が敗訴
今回の裁判は一審、二審ともに国側が敗訴。通常の米飯と「同様の炊き上がり」になるかのように表示したかどうかが主な争点となったが、「同様の炊き上がり」となることを直接示す表示はないと判断された。
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