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2024.05.30 行政情報

健康被害情報の報告義務化などトクホへの適用を検討

機能性表示食品制度の見直しについて、消費者庁の新井ゆたか長官は5月30日の定例記者会見で、機能性表示食品に加え、特定保健用食品(トクホ)も対象に、健康被害情報の行政機関への報告やGMPによる製造・品質管理などの義務化について、それぞれの根拠法に基づいて検討する方針を述べた。
(画像)

<記者会見する消費者庁の新井長官(5月30日午後)>

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栄養機能食品は義務化の対象外に


検討会報告書は、議論が不十分だったことから「(検討会の議論を)特定保健用食品についても適用すべきとの意見があった」との表現にとどめた。また、厚生労働省は29日の食品衛生監視部会に、トクホについても健康被害の情報提供を義務化するかどうかは、消費者庁の検討を踏まえて食品衛生法の観点から検討すると説明した。


新井長官は「検討会の指摘を重く受け止めている。トクホと機能性表示食品は根拠となる法律が違うので、それぞれの手順に従って何ができるのかを検討する」と話した。


消費者庁の担当部署によると、保健機能食品制度(トクホ・機能性表示食品・栄養機能食品)のうち、栄養機能食品は義務化の対象外とする方向にある。



新規成分の手続きを見直す方針


検討会で、過去に使用されたことがない新規成分については、慎重に安全性をチェックする必要があると指摘されたことから、新井長官は「専門家の知見をしっかり活用していくということで、手続きを見直す」と説明。


食経験の問題にも言及し、「新規成分については食経験をどう考えるか。それを継続して飲用した場合にどうなるかという問題もある」とし、専門家の意見を踏まえて慎重に検討する方針を示した。

(木村 祐作)







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