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2024.05.08 行政情報

機能性表示食品による健康被害情報の報告義務 医師が診断した情報を軸に調整

紅麹の問題を受けて機能性表示食品制度を見直すため、消費者庁は5月8日、第3回「機能性表示食品を巡る検討会」を開き、健康被害情報の取り扱いをテーマに6団体からヒアリングし、事業者による国への報告の義務化について議論した。

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生鮮含むすべての機能性表示食品を対象に


消費者庁は制度見直しの論点に、食品表示法の下で事業者に健康被害情報の報告を求める場合の「対象食品」「対象事例」「報告期限」「規定の在り方」を挙げた。


各論点について議論した結果、報告義務の対象食品については、すべての機能性表示食品とする考え方で一致。対象事例は、医師の診断を受けたケースで、摂取した食品に起因する疑いがあるものなど、広めにカバーすべきという意見が寄せられた。症例については、非重篤も含めることでまとまった。


事業者が国へ報告する期限は、食品衛生法に基づく指定成分等含有食品の「重篤症例は概ね15日以内、重篤以外の症例は概ね30日以内」という目安などを参考に検討する方向となった。また、報告を義務づける場合は、法令化が必要との考え方が示された。



国が食経験の判断基準を明確にすべきと提言


ヒアリングで東京都は、東京都医師会と東京都薬剤師会から2006年7月~23年11月に、健康食品との関連が疑われる健康被害事例が合計420件寄せられたと報告。そのうち、「医師の診察あり」は約6割を占めた。「健康被害事例には情報が不十分なものが多く、健康食品との因果関係を明確にすることは難しい」と話した。


業界団体からは、「集積した健康関連事例報告を客観的に分析する政府機関の設置」を求める意見などが寄せられた。


国立医薬品食品衛生研究所の関係者は、健康食品によるリスクを説明。海外でサプリメントの利用が推奨されていない理由として、抗酸化成分をサプリメントの形で摂ると、むしろガンが増える場合があることが研究で明らかになったことを挙げ、「(このことが)日本ではなぜか重視されていない」と述べた。また、機能性表示食品制度では食経験の有無の判断を事業者に任せているが、国が食経験の判断基準を指針で明確にすることが必要と提言した。

(木村 祐作)


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