2024.03.19 行政情報
「車両用クレベリン」の持続効果の表示が景表法違反に…デンソーなど10社に措置命令
根拠もなく自動車内で約3カ月にわたって除菌効果が得られると表示し、「車両用クレベリン」を販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は3月19日、大手自動車部品メーカーのデンソー(愛知県刈谷市)など10社に対し、13日~18日にかけて措置命令を出したと発表した。
<「車両用クレベリン」の専用発生器(消費者庁内で撮影)>
▽関連記事大幸薬品に過去最高の課徴金6億744万円、「クレベリン」の不当表示で
『クレベリン』の表示でお詫び、大幸薬品と消費者庁の争いが決着
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