2024.03.19 行政情報
「車両用クレベリン」の持続効果の表示が景表法違反に…デンソーなど10社に措置命令
根拠もなく自動車内で約3カ月にわたって除菌効果が得られると表示し、「車両用クレベリン」を販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は3月19日、大手自動車部品メーカーのデンソー(愛知県刈谷市)など10社に対し、13日~18日にかけて措置命令を出したと発表した。
<「車両用クレベリン」の専用発生器(消費者庁内で撮影)>
▽関連記事大幸薬品に過去最高の課徴金6億744万円、「クレベリン」の不当表示で
『クレベリン』の表示でお詫び、大幸薬品と消費者庁の争いが決着
この続きは、通販通信ECMO会員の方のみお読みいただけます。(登録無料)
※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。
資料DLランキング
-
1
【楽天市場】RPP広告チェックリスト2025
-
2
AIタッガー for Yahoo!|検索エンジンを味方に、見つかる力を最大化
-
3
Amazonビッグセールで 売上を8倍までのばした 広告運用術
-
4
【Amazon】運用ガイド:サムネイル作成時のポイント解説
-
5
AIタッガー for 楽天市場|検索エンジンを味方に、見つかる力を最大化
ニュースランキング
-
1
エステサロンの口コミでステマの疑い、LAVA Internationalの確約計画を認定
-
2
月商6,000万円、返品率1%未満。FUKAMI氏に学ぶ、LTVを最大化するライブコマースの新戦略
-
3
「Qoo10」、インナービューティー特集ページを開設
-
4
2024年の国内消費者向けEC市場 前年比5.1%増の26兆円超…経産省
-
5
機能性表示食品で成分の強調表示が可能に、消費者委員会27日に答申へ