2024.02.14 行政情報
「物流の2024年問題」大手に計画作成・報告を義務化…関連法改正案を閣議決定
「物流の2024年問題」に対応するため、政府は2月13日、物流の効率化に向けた取り組みや、下請事業者が不利益を被らないための対策を盛り込んだ流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正案を閣議決定した。トラックドライバーの「荷待ち」の解消を目指すとともに、下請業者が適正料金を受け取れる環境を整備する。

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取り組みが不十分→勧告・命令
荷主と物流事業者に対し、物流効率化のための取り組みについて努力義務を課す。国は判断基準に基づいて指導や調査を行う。一定規模以上の事業者を「特定事業者」に指定し、中長期計画の作成や定期報告を義務づける。これにより、荷物の配送拠点でトラックドライバーが順番を待つ「荷待ち」の解消などを目指す。事業者からの定期報告を受けて、国が中長期計画に基づく取り組みが不十分と判断した場合には勧告を出し、それに従わない業者には命令を出す。命令にも従わない場合には罰金刑を科す。
サービス・対価の書面交付を義務づけ
トラック事業者の取引に関する規制として、元請業者に対し、実運送事業者の名称などを記載した運送体制管理簿の作成を義務づける。荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約を締結する際に、サービス内容や対価(附帯業務料や燃料サーチャージなど含む)について記載した書面の交付を義務づける。また、トラック事業者と利用運送事業者に対しては、下請に出す行為の適正化について努力義務を課す。大手には、管理規定の作成と責任者の選任を義務づける。
これにより、下請業者が運送以外の業務を強いられ、適正な料金を受け取れないという問題を解決する考えだ。
軽トラック事業者に関する規制も盛り込んだ。法令などの知識をつけるための管理者選任と講習受講、国交大臣への事故報告を義務づける。
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