2022.10.25 行政情報
消費者庁のステマ検討会、景表法「指定告示」に追加する案も
消費者庁は25日、「第5回ステルスマーケティングに関する検討会」を開催し、今後の論点を示した。同検討会は年内をめどに結論を取りまとめる計画。これを受けて、消費者庁は景品表示法にステルスマーケティング(ステマ)の規制を導入する方針だ。

「第5回ステルスマーケティングに関する検討会」の資料より
「第5回ステルスマーケティングに関する検討会」の資料より
「包括的な規制」を想定
ステマは、事業者が第三者を装って自社製品のレビューをブログに投稿したり、インフルエンサーなどに金銭を支払って高く評価する投稿を依頼したりする手法。
ステマの記事を見た消費者は、事実と異なるレビューを信じて商品を購入することになり、経済的な損失が生じる。このため、欧米・豪州・韓国などの海外諸国ではステマ規制を整備しているが、日本は法規制がなく、野放しの状態にある。
同検討会では、「広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す行為」を規制することで合意。ステマには不正レビュー、インフルエンサーの投稿、アフィリエイト広告などがあり、それぞれ取引関係が異なるため、「包括的な規制」の導入を想定した議論が進められている。
優良誤認・有利誤認を与えるステマは現行法で対応可能
規制対象は広告であることを隠す行為とし、不当表示の1類型として整理する方向性が示された。一方、現行の景表法には同行為を規制する規定が設けられていない。
この日の会合では、実際よりも優良または有利であると誤認させる表示については現行法で対応可能なことから、広告であることを隠す行為を景表法の指定告示に追加するよう求める声が相次いだ。
指定告示は、景表法で禁止する優良誤認表示や有利誤認表示に該当しない不当表示を対象とする。「商品の原産国に関する不当な表示」「おとり広告に関する表示」など6項目を指定している。
運用基準の策定も論点に
どのような場合に規制を受けるかを事業者が予見できるように、ガイドラインなどによる運用基準の策定も論点に挙がった。
また、規制対象をインターネット上の表示のほか、新聞や雑誌などにも広げるかどうかも検討する方針だ。
(木村 祐作)
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