消費者庁は3月31日、インターネット広告で認知機能に関する機能性をうたう機能性表示食品に対し、届出後の事後チェックとして、景品表示法(優良誤認表示)と健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から、表示の適正化について改善指導を行うとともに、SNSを通じて一般消費者への注意喚起を行った。

※消費者庁発表の資料から
認知機能に関連した届出商品は223件、誇大広告で誤認も
機能性表示食品は、国が定める規定に基づき、事業者が安全性と機能性に関する科学的根拠など、必要な事項を販売前に消費者庁長官に届け出れば機能性を表示できる。認知機能に関わる商品は、2月末現在で223件の販売を確認。対象者の範囲や認知機能の作用領域に関する届出表示の内容が複雑で、認知機能が改善できることを強調した誇大広告では、認知症や物忘れが予防・改善できるものと一般消費者に誤認されやすい。
誤認が生じた場合、適切な診療機会を逸してしまうおそれがあることなどを踏まえ、該当商品のネット広告について、「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保などに関する指針」に基づき、一斉監視を行った。
届け出された機能性の範囲を逸脱した表示などをしていた115事業者に改善指導
その結果、景品表示法および健康増進法に基づき、物忘れや認知症の治療、または予防効果などの医薬品的効果効能が得られるかのような表示をしていた3事業者の3商品と、健康増進法に基づき、届出された機能性の範囲を逸脱した表示をしていた112事業者の128商品に対して改善指導を行った。
また、改善指導の対象となった事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合には、オンライン・ショッピングモールの運営事業者にも情報提供を行った。
物忘れや認知症の治療、予防効果などの医薬品的効果効能が得られるかのような表示は、「認知症予防の救世主〇〇大学教授監修」「早めに対策すれば発症や悪化を防げる」「アルツハイマー病モデルマウスが、野生型マウスと同程度まで記憶障害が改善」など。
届出表示の一部を切り出して強調し、機能性の範囲を超えた表示も
「認知機能の一部である空間認知能、場所を理解するといった記憶力の維持機能があることが報告されています」にもかかわらず、「認知機能改善」と表示するなど、届出表示の一部を切り出して強調することで、機能性の範囲を超えた表示も。また、届出された機能性の科学的根拠が得られた対象者の範囲が限定されているにもかかわらず、範囲外の者にも同様の機能性が期待できるものと訴求する表示例も浮かび上がった。
併せて、「あなたも脳疲労が蓄積していませんか」など、機能性表示食品を摂取しても解消に至らないにもかかわらず、身体の組織機能などに係る不安や悩みを列挙した表示をはじめ、「届出表示の内容について、消費者庁の許可や承認を受けているかのような表示」や、低下した認知機能が有意に改善した試験結果が得られたことを強調し、実験結果やグラフを用いることで、届出された機能性の範囲を逸脱した表示なども多かった。
消費者庁は、「認知症予防に効果あり」などの広告表示に注意――と、物忘れや認知症の治療、予防に根拠のあるサプリメントや特定の食品はないことを強調。また、認知機能に関する機能性表示食品が販売されているが、対象者の範囲や機能性の内容が限定されている。自分に適した食品であるか、広告の表示内容の確認を呼びかけている。
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