2026.11.06 行政情報
H.I.S.Mobileに措置命令、海外用モバイルルーターのレンタルで有利誤認
海外用モバイルルーターのレンタルサービスで、キャンペーン期間中の割引率よりも、さらに高い割引率をキャンペーン終了後に適用したとして、消費者庁は11月6日、H.I.S.Mobileに対し、景品表示法違反により措置命令を行ったと発表した。
キャンペーンの表示例(消費者庁の公表資料より)
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キャンペーン期間中よりも終了後にさらに高い割引率
同社は昨年2月5日~5月8日の期間、海外用モバイルルーターのレンタルサービスで「春旅応援キャンペーン」を実施。自社ウェブサイトで「無制限プラン」について、「レンタル料金 45%OFF」「※キャンペーン期間中のお申込み限定」とうたっていた。しかし、キャンペーン終了後に申し込むと、さらに高い割引率が適用されたという。
消費者庁では「キャンペーン後の方が、より高い割引率が適用されていた。45%よりも高い割引率だった」(表示対策課)と話している。
また、昨年12月18日~今年2月2日には「初夢フェア2026」を開催し、「初夢フェア50%割引適応!」などと表示。通常価格よりも安く提供するという印象を与えていたが、通常価格は実績のないものと判断された。
再発防止策の整備など命じる
消費者庁は、これらの表示が景表法で禁止する有利誤認表示に該当すると認定。同社に対し、表示内容が違法だった旨の消費者への周知や、再発防止策の整備を命じた。
同社はホームページで、「このたびの措置命令を厳粛に受け止め、広告・価格表示の管理体制および法令遵守体制を見直し、再発防止と信頼回復に取り組んでまいります」と説明している。
(木村 祐作)
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