2026.08.18 行政情報
4物質を指定薬物に、ネット販売などの取り締まり強化…厚労省
厚生労働省は8月18日、「1Fe-LSD」や「Fluetonitazene」などの4物質を指定薬物に指定すると発表した。今月28日に施行し、製造・販売などを禁止するとともに、インターネット販売を含む取り締まりを強化する。
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「1Fe-LSD」や「Fluetonitazene」
新たに指定薬物に指定されたのは、「1Fe-LSD」「Fluetonitazene」のほか、「Isobutonitazene」「5-MeO-NiBT(5-MeO-iBT)」(すべて通称)。これらの4物質は、昨日開催された薬事審議会指定薬物部会で指定薬物とすることが適当と判断された。
施行後は、製造・輸入・販売や所持、使用などが禁止される。違反すると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、業として行った場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科せられる。
事業者へ取り扱わないよう警告
4物質は海外でも流通していることから、水際対策を強化する方針。これと合わせて、インターネット販売を含め、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく取り締まりにも注力する。
厚労省は事業者に向けて、4物質を含む製品の販売・購入・輸入などを行わないよう警告している。
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