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2026.08.27 行政情報

消費者庁、機能性表示食品のルール順守を呼びかけ…9月1日から完全施行

紅麹問題を機に改正された機能性表示食品制度が9月1日に完全施行となることから、消費者庁の堀井奈津子長官は8月27日の記者会見で、GMPによる製造管理や容器包装上の表示ルールが9月以降に適用されると述べ、事業者に向けて順守するよう呼びかけた。

 記者会見する消費者庁の堀井長官(8月27日午後)

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GMP、9月以降もフォローアップ

機能性表示食品制度の改正により、サプリメント形状の商品を対象とした「GMPによる製造管理の要件化」と、すべての商品を対象とした「容器包装上の表示方法の見直し」が2024年9月1日に施行され、どちらも今年8月末までを経過措置期間としてきた。


来月1日の完全施行に向けて、消費者庁はすべてのGMP施設を訪問し、取り組み状況の確認と周知を進めてきた。今年3月末までに234施設を訪問した結果、145施設について「概ね実施できている」ことを確認。74施設については「GMP体制を構築中」だった。


堀井長官は「9月以降も引き続き、専門チームによる対象施設への訪問を行い、GMPの運用にかかるフォローアップや、新規届出の施設にかかるGMPの実施状況を確認することとしている」と説明。疑わしい事案を把握した場合には、措置権限を持つ自治体へ情報を提供して対応するとしている。


違反の疑いがある表示は自治体と連携して対応

表示方法の見直しでは、容器包装の主要面の上部に、「機能性表示食品」と「届出番号」を記載するルールを導入した。


また、機能性を研究レビュー(研究論文を収集して総合判断する手法)によって評価した商品については、関与成分の機能性が報告されている旨を表示することを明確化。「〇〇〇(成分名)には△△△する機能があることが報告されています」などと表示しなければならない。従来見られたように「コレステロール値を下げる」などと、届け出た表示内容の一部を切り出した表現はNGとなる。


表示ルールも9月1日以降に製造された商品が対象となり、違反の恐れがある事案については自治体と連携して対応する方針を示した。


(木村 祐作)





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