2026.06.29 行政情報
高光製薬に措置命令、健康食品の表示でステマ
自社ウェブサイトに掲載した健康食品の表示が、ステルスマーケティング(ステマ)に該当するとして、消費者庁は6月29日、高光製薬(兵庫県神戸市)に対し、景品表示法違反により、再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。
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「ノビルン」「ノビルンC」の2商品
同社は健康食品「ノビルン」「ノビルンC」の販売促進を目的に、募集に応じた第三者に対して2商品を無償で提供した上で、SNSへの投稿を依頼。昨年4月27日~10月25日の期間、自社ウェブサイトで、第三者がSNSに投稿した内容の一部を抜粋して掲載した。
投稿の画像部分とともに、「SNSでも大人気!」「ノビルンCがSNSでも!」などと表示していた。
“事業者の表示”である旨が不明瞭
しかし、ウェブサイト上では、第三者へ依頼した投稿である旨を明確にしていなかった。消費者庁は、消費者が“事業者の表示”と識別することが困難とし、景表法で禁止するステマに当たると判断した。
同社に対して、表示が景表法違反である旨の消費者への周知や、再発防止策の構築などを命じた。
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