2026.06.26 行政情報
7月に食品表示の一斉取り締まり…「原料原産地」「食物アレルギー」などに重点
消費者庁は7月1日から31日までの1カ月間、都道府県などと連携し、食品表示の一斉取り締まりを全国で実施する。加工食品の原料原産地表示や食物アレルギー表示などの取り締まりを重視するとともに、特別用途食品「経口補水液」の表示も監視する。
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「アレルゲン」「期限表示」の不備を問題視
原産地表示と原料原産地表示をめぐり、食品表示法違反による指示・公表が昨年度に全国で15件を数えた。事実と異なる原産地名をうたうことは、食品に対する消費者の信頼を大きく損なうことから、事業者への指導を徹底する。
食物アレルギー表示では、今年4月1日に表示義務品目に「カシューナッツ」を追加。2年間の経過措置期間を設けているが、可能な限り早急に表示するよう周知する。表示推奨品目に追加した「ピスタチオ」についても、同様の取り組みを行う。
また昨年度中に、消費者庁ウェブサイトで公表した自主回収案件は1745件に上った。特に、深刻な健康被害を引き起こしかねない「アレルゲン」や「期限表示」の不備が多いことから、これらの表示について注意喚起する方針だ。
このほかの重点事項として、外国人向け輸入食材店で販売する食品の表示、カンピロバクターによる食中毒対策を挙げている。
「経口補水液」の表示の監視も
特別用途食品の「経口補水液」と誤認させる表示の取り締まりにも注力する。「経口補水液」をうたうためには、消費者庁へ申請し、許可を得る必要がある。
これに加え、販売店舗では一般的な清涼飲料水と「経口補水液」を明確に区分して陳列することが求められることから、陳列・掲示方法についても周知する。
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