2026.06.10 行政情報
糖質カット炊飯器の表示、東京高裁も国側の控訴棄却
糖質カット炊飯器の表示をめぐり、景品表示法に基づく措置命令の取り消しを求めた控訴審判決で、東京高裁は6月10日、原告のforty-four(東京都渋谷区)の主張を認めた一審判決を支持し、国側の控訴を棄却した。
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2023年10月に措置命令
同社は糖質カット炊飯器の販売で、自社ウェブサイトなどで「減らす 控える 落とす 美味しさそのまま 糖質45%カット炊飯器」などと宣伝。消費者庁は2023年10月、表示内容が景表法で禁止する「優良誤認表示」に当たるとして措置命令を出した。
一審では、通常の炊飯器で炊いた米飯と「同様の炊き上がり」になるかのように表示したかどうかが争点となった。東京地裁は、「同様の炊き上がり」を示す直接的な文言はないと判断、原告の主張を認め、国側が敗訴した。
消費者庁による措置命令を不服とした裁判で、国側が敗訴する初のケースとなり、控訴審に注目が集まっていた。
「同様の炊き上がり」は抽象的と反論
措置命令を出した当時、消費者庁は、糖質カット炊飯器で炊くと水分を多く含むほど総重量が増え、糖質カットの割合が見かけ上、高くなることを問題視した。同社が提出した表示を裏づける資料について、水分過多の効果を受ける点が排除されていないと指摘していた。
裁判で原告側は、表示を通して消費者は通常とは違うタイプの米飯が炊き上がるとの印象を受けるとし、消費者庁の違反認定は「同様の炊き上がり」という抽象的な評価によるものと主張した。
(木村 祐作)
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