2026.05.18 行政情報
ネット通販の最終確認画面 「分離表示の禁止」など論点に…消費者庁の検討会
新たな手口の悪質商法に対応するため、消費者庁は5月18日、デジタル取引・特定商取引法等検討会を開催し、ネット通販の最終確認画面に関する表示規制や契約書面の交付義務化、悪質なレスキュー商法への対策などを検討した。
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最終確認画面の書面交付を義務化か
ネット通販の最終確認画面(単品購入・定期購入)については、2021年の改正特商法により、「分量」「販売価格」など6項目の表示を義務づけた。しかし、施行後には、必要な項目を記載しているものの、見つけにくい箇所に表示するなど、消費者を誤認させる多様な手口が登場し、消費者被害が多発している。このため、新たな対策として、最終確認画面で「総額表示の義務」「分離表示の禁止」などを明確化する方向性を示した。
これに加えて、申込後に消費者が契約内容を確認できるように、メールなどによる契約書面の交付を義務づけることを論点に挙げた。その際、契約成立前の交付も選択できる案を示した。出席した委員からは「タイミング、項目、表示方法を詰めなければならい」という意見が寄せられた。
ネット広告で始まる悪質商法への対応
2024年度の消費者相談件数を見ると、インターネット広告をきっかけとした相談は、水回りトラブルの修理に関するものが最も多かった。2位に解錠サービスやロードサービスに関する相談、3位に害虫駆除に関する相談が続いた。
悪質なレスキュー商法については、ネット広告で低料金をうたいながら、訪問した事業者が高額料金を請求することが問題視されている。そうした状況を踏まえ、ネット広告と著しく乖離した料金を請求し、契約させる行為を違法行為に位置づける方向で議論した。多数の委員が賛成に回った。「悪質なものであり、課徴金も検討すべき」といった声も聞かれた。
(木村 祐作)
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