2026.04.27 行政情報
消契法検討会WGが中間整理、サブスクサービスの新たな規制案を盛り込む
デジタル取引で生じる消費者被害に対応するため、消費者契約法の抜本改正に向けて、消費者庁は4月27日、「消費者契約法検討会」のワーキンググループ(WG)で、法改正の方向性をまとめた論点整理(案)を示した。サブスクリプションサービスの新たな規制や、民事ルールの「解除権」導入などの施策を盛り込んだ。
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重要事項の変更、事前通知を義務化する案
近年、動画・音楽・雑誌などを定額で利用できるサブスクサービスの利用者が急増。その一方で、契約更新や中途解約をめぐるトラブルが多発している。
論点整理(案)は、サブスクサービスの提供事業者・利用者間のトラブルを防止するため、契約の重要事項を変更する場合、事業者に対し、消費者への事前通知を義務づける案を示した。通知事項に、変更後の契約内容や効力の発生時期などを挙げている。
サブスクをめぐっては、契約者の死亡後、解約がしにくいといった問題も報告されている。そうした状況を改善するため、契約者が死亡した際の対応手順を事業者が定め、消費者への事前説明を努力義務とする案も盛り込んだ。
また、契約期間が更新される場合も、消費者への事前通知を努力義務とする案を示した。WG委員からは、「更新に関するトラブルが多い。義務としても合理性があるのではないか」という声が聞かれた。
「解除権」導入も俎上に
民事ルールでは、「解除権」を消費者に付与する案が浮上。現行の消費者契約法は、判断力低下を不当に利用したケースや過量契約などを対象に、取消権を認めている。
中間整理(案)では、「解除権」を行使できる要件として、(1)年齢や心身の状態などにより、適切に判断することが困難な状態にある、(2)生活する上で必要な財産を失うような契約内容――を満たすこととしている。各委員からは、「要件をもっと緩和すべき」「事業者がどこまで配慮すれば解除権が発生しないかを明確化する必要がある」といった意見が寄せられた。
消費者庁ではWGの中間整理(案)を受けて、今後は消費者契約法検討会で具体策を詰める計画だ。
(木村 祐作)
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