2026.03.18 行政情報
厚労省、「CBN」を指定薬物と定める省令 きょう(3月18日)公布
厚生労働省は3月18日、大麻草に含まれるカンナビノイドの1種「CBN」を指定薬物と定める省令を公布した。医療用途の手続きなどを考慮して周知期間を設け、6月1日に施行する。オンラインモールや通販サイトで販売されるCBN入りクッキーなどの関連製品は市場から排除される。
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違反者には拘禁刑も
施行後、CBNを含む製品については、医療用途を除き、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づいて製造・輸入・販売、所持・使用が禁止される。現在、インターネット通販で販売されているクッキー・グミ・サプリメントといったCBN入り製品は、取り締まりの対象となる。
違反すると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科せられる。業として行った場合は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が適用される。
ただし、代替の治療法がない難治性疾患などの診断を受け、CBN製品を使用する必要性がある患者は、必要な手続きを経て、医療用途として継続的に使用できる。
周知期間を設定
昨年10月28日に開催された薬事審議会指定薬物部会は、中枢神経系への作用が類推されるとし、CBNを指定薬物とすることが適当と答申した。
通常ならば、指定薬物に指定させると、公布日から10日後に施行される。厚労省では「今回は医療等用途の件も含め、周知期間を設けた」(監視指導・麻薬対策課)と話している。
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