2026.01.19 行政情報
「CBN」含むCBD関連製品の取り締まりに注力…通販市場ではCBN終売に向けた動きも
大麻草に含まれるカンナビノイドの1種「CBN」が2月中旬に、医薬品医療機器等法(薬機法)の下で指定薬物に指定されることを受けて、インターネット通販市場では、CBNを配合した製品の終売に向けた動きが出ている。また、サプリメントやオイルなどの「CBD」関連製品にもCBNが含まれるケースがあるため、施行後、厚生労働省では取り締まりに注力するとみられる。
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ネット上では販売終了に向けたセールも
CBNは指定薬物と同等以上の精神毒性を持つことから、厚労省はCBNを指定薬物に指定し、2月中旬に公布する計画。公布日から10日後に施行する。
これを受けて、ネット通販市場では、CBNを配合したクッキーやグミ、オイルなどを扱う事業者で、販売終了の告知や、終売に向けたセールの実施といった動きが相次いでいる。
施行後、CBN関連製品については薬機法の下、製造・輸入・販売や、所持・使用などが禁止される。違反者には懲役や罰金が科される。
注目されるCBD関連製品の監視
施行に合わせて、CBNを配合したクッキー・グミ・オイルなどの製品は市場から一掃されるが、CBD関連製品の取り扱いについても細心の注意が求められそうだ。
取材で厚労省は、「CBD関連製品にCBNが含まれることは当然ある。(含まれていることが判明した場合は)薬機法違反となり、取り締まりの対象となる」(監視指導・麻薬対策課)と説明している。
CBDを配合したサプリメントやオイルなどが大手ECモールや各社のECサイトで販売されているが、微量であってもCBNを含む製品は指定薬物として取り締まりの対象となる。厚労省では、水際・国内流通の両面で監視に取り組むとみられる。
(木村 祐作)
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