2026.02.03 行政情報
公取、下請法違反で菓子販売の長登屋に勧告
製造委託先の下請事業者に支払う代金を一方的に減額したとして、公正取引委員会は2月2日、菓子販売の長登屋(愛知県名古屋市)に対し、下請法(現・取適法)違反により、法の順守体制の整備などを勧告したと発表した。
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下請事業者13社に約5400万円を減額
同社は、自社が販売する菓子などの製造を下請事業者に委託。その際、2024年9月から昨年9月までの間、委託先の下請事業者に対し、受注者に責任がないのにもかかわらず、代金から減額していた。
減額した金額は、下請事業者13社で合計5475万円に上った。同社は昨年12月22日、下請事業者へ減額した金額を支払っている。
法の順守体制の整備など求める
公取は同社に対し、減額が下請法に違反すること、今後は受注者に責任がないのにもかかわらず、委託代金を減額しないことを取締役会の決議で確認すように勧告。これに加えて、法の順守体制を整備するよう求めた。
下請法は改正により、今年1月1日から取適法となったが、今回の事案は改正法の施行前に行われ、下請法の適用を受けた。
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