2025.11.21 行政情報
サプリメントの新規制、国による「販売者」の把握が課題に
厚生労働省は11月21日、食品衛生監視部会を開き、サプリメントの新たな規制の導入に向けて、同省が「事業者による健康被害情報の報告」と「営業許可・届出」、消費者庁が「サプリメントの定義」と「製造管理」について検討する方針を示した。
食品衛生監視部会の様子(11月21日午後)
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消費者庁は「サプリの定義」「GMP」を議論
国が所管するサプリメントに関する業務は大きく分けて、規格基準業務と監視業務に分かれる。規格基準業務を消費者庁が所管することから、サプリメントの新たな規制の導入に向けて、同庁が規制の対象とするサプリメントの定義(範囲)を詰める。これに加えて、GMP(適正製造規範)による製造管理のあり方も同庁で議論する。
一方、厚労省は、事業者による健康被害情報の報告と、サプリメント製造や販売の営業許可・届出制度への位置づけを検討する。「(厚労省と消費者庁が)相互に連携しながら議論していく」(食品監視安全課)と説明した。
現在、サプリメント販売などは営業許可制度の対象外で、販売者(表示責任者)を把握できる仕組みになっていない点を課題に挙げた。
食品の「指定成分制度」を改善へ
また、厚労省は2018年の食品衛生法改正で導入された食品の指定成分制度を見直す考えを示した。
同制度は、指定成分(コレウス・フォルスコリ―、プエラリア・ミリフィカなど4成分)を含む食品の取扱事業者に対し、健康被害情報の届出を求めている。同省は健康被害情報の件数を把握できるものの、販売数量などが不明なため、健康被害の発生割合を把握できない状況にある。
さらに、製造者は任意によって、営業許可を申請する際に、指定成分を含む食品を取り扱う施設である旨を記載しているが、「販売者を把握する仕組みがない」(同)という。
今後はこれらの課題について議論し、同制度を改善する考えだ。
(木村 祐作)
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