2025.11.14 行政情報
消費者庁、消費者契約法と特商法の各検討会を設置…来夏メドに中間取りまとめ
デジタル化・高齢化が進むなかで生じる新たな消費者トラブルの防止・解決に向けて、消費者庁は11月13日、消費者法制度を見直すため、消費者契約法と特定商取引法の各検討会を立ち上げると発表した。この日の記者会見で、堀井奈津子長官が明らかにした。
記者会見する消費者庁の堀井奈津子長官
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消費者法制度を抜本改正へ、不適切なデジタル取引にメス…「ダークパターン」に規制の網(前)
解約料めぐるトラブル防止も検討課題に
「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」は、11月25日に初会合を開く。
消費者契約法は、悪質な勧誘を受けて結んだ契約を後から取り消すことができる権利を消費者に付与している。しかし、取消権という強力な規制のため、該当するケースを具体化していることから、新たに登場する悪質商法に対応できないという側面もある。
一方、インターネット通販をはじめとしたデジタル取引で、消費者を騙す「ダークパターン」と呼ばれる手法や、無料で提供されるSNS・動画サービスなどの「アテンションエコノミー」によって生じるフィルターバブルやエコーチェンバーといった新たな問題が浮上している。また、解約料をめぐるトラブルも後を絶たない。
消費者契約法検討会はそうした新たな課題に対応するため、抜本的な法改正を念頭に置いて具体策を議論する。
合同検討会の設置を想定
「デジタル取引・特定商取引法等検討会」は、来年1月に議論をスタートさせる予定。特商法を中心に、デジタル取引の悪質商法への対策などを検討する。
堀井長官は「デジタル取引の普及に伴う取引環境の変化や、特定商取引に関連して近年増加傾向にある消費者被害への対応について議論を行う」と説明。「テーマをどのように形で具体的な論点にして、どういう形にしていくかはこれからの議論」と述べた。
2つの検討会では、それぞれ来夏をメドに「中間取りまとめ」を行う計画。これを踏まえ、合同検討会を設けて、最終的な議論に入ることが想定されている。
堀井長官は「整合性をもって議論できるように、合同検討会の開催も視野に入れている」とし、「最終的には一体的な形でどうとらえるかという視点が必要」との考え方を示した。
(木村 祐作)
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