2025.03.28 行政情報
通販会社のダイエットプレミアムに措置命令…事実でない効果と№1表示、さらにステマも
東京都は3月28日、アフィリエイト広告で根拠もなく健康食品の痩身効果をうたったり、「米国のダイエット部門で第1位」と表示したりしたことが景品表示法に違反するとして、通販会社のダイエットプレミアム(東京都渋谷区)に対し、再発防止策の整備などを求める措置命令を出したと発表した。
優良誤認表示の例(東京都の発表資料より)
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根拠もなく大げさな痩身効果を宣伝
同社は健康食品「酵素づくしのべっぴん炭クレンズ」を販売する際に、SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告で、「テレビでの放送を禁止されてた『強力脂肪溶解術』を使ってみたら…-12㎏達成する人続出で大炎上」などと表示。食事制限や運動をしなくても、著しい痩身効果が得られるかのように宣伝していた。
都が表示を裏付ける資料の提出を求めたが、同社からは、合理的な根拠を示す資料は存在しない旨の回答があったという。
また、「炭クレンズはアメリカのダイエット部門で第1位にも選ばれています」と表示していたが、そうした事実もなかった。
都はこれらの表示が、景表法で禁止する優良誤認表示に当たると判断した。
ステマと判断された表示例(東京都の発表資料より)
SNS投稿の利用でステマ
これに加え、同社は仲介事業者を通じて複数のインフルエンサーに対し、対価の提供を条件に、インスタグラムへの投稿を依頼。そのことを明示せずに、投稿内容を抜粋して自社の販売サイトに掲載していた。都はステルスマーケティングに該当すると判断した。
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