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通販通信ECMOニュース・記事行政情報さくらフォレストに1億円超の課徴金…機能性表示食品の表示で景表法違反

2025.03.19 行政情報

さくらフォレストに1億円超の課徴金…機能性表示食品の表示で景表法違反

機能性表示食品のサプリメントで、科学的根拠が不十分であるにもかかわらず、「中性脂肪を低下させる機能」などと表示していたことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は3月19日、通販会社のさくらフォレスト(福岡市中央区)に対し、1億円超の課徴金を納付するよう命じたと発表した。



 表示例(消費者庁の発表資料より)

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過去11番目の課徴金額


同社は、機能性表示食品のサプリメント「きなり匠」「きなり極」の2商品について、自社ウェブサイトや容器包装などで有効性を表示していた。


「きなり匠」はDHA・EPA、モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールを配合。「中性脂肪を低下させる機能」「血圧が高めの方の血圧を下げる機能」や、「血中のLDLコレステロールの酸化を抑制」することが報告されているとうたっていた。「きなり極」はDHA・EPAを配合し、「中性脂肪を低下させる機能」を訴求していた。


しかし、同社が提出した表示を裏付ける資料は、合理的な根拠として認められなかった。


消費者庁は同社に対し、10月20日までに1億903万円に上る課徴金額を支払うよう命じた。消費者庁によると、過去11番目に大きい課徴金額という。


88件中80件が撤回届出を提出


さくらフォレストの事案(措置命令は2023年6月30日発表)は、行き過ぎた広告に加えて、機能性表示食品として消費者庁へ届け出た科学的根拠にメスを入れた初のケースとなった。


2商品は研究レビュー(研究論文を収集し、機能性を総合判断する手法)による届出だったことから、同社と同じ研究レビューを用いて他社が届け出た合計88件についても疑義が発生。当時、消費者庁は88件の届出企業に対し、再検証を行い、その結果を報告するよう求めていた。


2月28日現在で、88件のうち80件が撤回届出を提出済みとなっている。


(木村 祐作)







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