さくらフォレスト(株)が6月30日に景品表示法違反で措置命令を受けた事件は、関連業界に衝撃を与えた。「大手食品メーカーが手がけた研究レビューも信頼できない」、「研究レビューを提供した原料メーカーと届出企業の間で、損賠賠償責任の問題が生じるのでは」といった声が飛び交っている。

消費者庁発表の資料より
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科学的根拠が不適切→景表法違反の恐れ
景表法違反の対象となったのは、さくらフォレストが販売する機能性表示食品のサプリメント『きなり匠』『きなり極』の2商品。
違反の原因は、(1)届出の範囲を逸脱した表示を行ったこと、(2)届け出た有効性に関する科学的エビデンスが不適切だったこと――の2点。届け出た表示の範囲を逸脱し、景表法違反に問われた事例は過去(「葛の花由来イソフラボン」事件)にもあり、今回が2例目だ。
しかし、今回は広告表現とは別に、届け出た有効性に関する科学的根拠そのものが問題となった。『きなり匠』では、DHA・EPA、モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールの3成分を配合していたが、各成分の研究レビュー(または採用論文)が不適切だった。
届出資料そのものが不適切と判断
つまり、機能性表示食品の届出資料そのものが不適切と判断されたわけだ。景表法上の観点からは、広告の行き過ぎた表示であっても、容器包装上の届け出た範囲内の表示であっても、表示内容と事実(根拠)が一致しない場合、不当表示に該当する恐れがある。
この点については、機能性表示食品の「事後チェック指針」でも、表示の裏づけとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合には景表法上で問題になると明記している。
注目される課徴金調査や特定適格消費者団体の動向
これまで届出資料に疑義が生じても、「届出の撤回」→「届出のやり直し」で済んできた。このため、科学的根拠について指摘されても、真摯に受け止めない企業も散見された。
疑義を指摘された届出企業の対応として、(1)迅速に届出を撤回する、(2)ぎりぎりまで粘り、その間に新たな届出を準備する、(3)とことん抵抗する――などのパターンが見られてきた。
今回の事件の“真相”には言及しないが、届出の撤回だけでは済まず、景表法違反に問われるという初のケースとなった。
2017年の「葛の花由来イソフラボン」事件では、特定適格消費者団体が商品購入者への返金を販売会社に求めた。消費者庁による課徴金調査とともに、今後の動向が注目される。
(木村 祐作)
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