2025.01.20 行政情報
食用赤色3号めぐる問題 対応の要否を検討…伊東消費者相
米国食品医薬品局(FDA)が食品添加物の「食用赤色3号」の使用許可を取り消すと発表したことについて、伊東消費者担当大臣は1月17日の記者会見で、海外諸国の動向も踏まえ、今後の対応の要否を検討する考えを明らかにした。
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動物試験で発がん性
米国FDAは1月15日、雄ラットを用いた試験で発がん性が認められたという報告があったことから、食用赤色3号の使用許可の取り消しを決定したと発表した。食用赤色3号は着色料の1種で、日本では1948年に食品添加物として指定されている。
伊東大臣は「我が国では食品衛生法第12条に基づき、専門家の議論を踏まえた上で、人の健康を損なう恐れのない添加物として指定され、使用が認められてきた」と説明。「現時点では米国の発表でも、食用赤色3号の使用が人に危険を及ぼす科学的な根拠が認められたわけではないとされており、まずは米国の決定内容を精査し、また諸外国の動向も踏まえて、科学的見地から我が国における対応の要否も検討したい」と述べた。
菓子・漬物・かまぼこなどに使用
消費者庁が公表したQ&Aによると、食用赤色3号は、菓子、漬物、かまぼこなどに使用されている。国際的にはコーデックス規格により、砂糖漬けの果実やソース、食肉製品、ガム、発酵野菜(漬物)などへの使用が許可されている。
食用赤色3号については、FAO/WHO食品添加物専門家会議が許容1日摂取量(ADI=人が毎日生涯摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される1日あたりの摂取量)を0~0.1mg/kgと設定。消費者庁の2023年度調査結果によると、一般的な食生活を行う日本人の食用赤色3号の1日あたり摂取量は、ADIの0.048%という。
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