2026.06.01 行政情報
東京都「若者のトラブル110番」、「通信販売」に関する相談が35%占める
東京都は5月29日、都内23区26市1町と共同で、3月9日・10日に実施した特別相談「若者のトラブル110番」の結果を公表した。過去10年で最多となる合計173件の相談が寄せられ、「通信販売」に関する相談が全体の35%を占めた。
▽関連記事
不当なナンバーワン表示 美容液通販のフレイスラボに措置命令…東京都
東京都が健康食品試買調査、6商品から医薬品成分…118商品で不適切な表示
最適なEC支援パートナーを探していますか?
課題をヒアリングして貴社に合った企業をご紹介します。
無料相談はこちら
インターネット通販の相談は37件
販売形態別の相談件数を見ると、未成年(17歳以下)は「通信販売」が6件、「店舗販売」が2件、18~19歳は「通信販売」が3件、「店舗販売」が2件など、20~29歳は「通信販売」「店舗販売」ともに52件、「訪問販売」が23件などだった。
「通信販売」に関する相談は合計61件となり、全体の35%に上った。そのうちインターネット通販は37件を数え、「通信販売」に関する相談件数の約6割を占めた。
相談内容は、退去に伴う高額な原状回復費用などの「賃貸アパート等」が最も多かった。次いで、副業サポート契約や解錠サービスなどの「役務その他」、医療ダイエットや美容医療モニター契約などの「医療」が続いた。
支払後に販売事業者と連絡取れず
主な相談事例を見ると、20代男性はインターネット上のサイトで自転車を注文し、QRコード決済で約3万円を支払った。注文確認メールは届いたものの、発送の連絡はなく、メールで問い合わせても連絡が取れなかった。サイトに記載の電話番号にかけても応答がなかったという。
また、20代女性は、SNSで「短時間で簡単に稼げる」という副業の広告を見て、メッセージアプリに登録。電話があり、「初期費用はかからない」などの説明を受け、信用調査と称してクレジットカード情報の提供を求められたことから、カード番号とセキュリティコードを教えた。通話中に電子契約書が送られてきて、100万円近いサポート契約を勧められ、内容を十分確認しないままサインした。解約を申し出ても、応じてもらえないとしている。
都は消費者に向けて、契約する場合、利用規約や表示内容を十分に確認するよう注意喚起した。18歳未満が親権者の同意を得ずに行った契約は、原則取り消せるとアドバイスしている。
※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。
資料DLランキング
-
1
【楽天市場】RPP広告チェックリスト2025
-
2
【無料公開】食品EC「カオスマップ」2025 – 食品EC業界の最新動向
-
3
Amazon:販売数アップのためのSEOキーワード・販売戦略
-
4
機能性表示食品の体験談で注意すべきポイント ーひざ関節商材の事例で考えるー
-
5
あらためて整理!二重価格のルール 景表法の視点で読み解く正しい価格表示のポイント
ニュースランキング
-
1
ZenGroup、海外向け文房具ECでサブスクボックス「静かな雨」を発売
-
2
CBN製品、6月1日から取り締まり…精神毒性が懸念されるなか、今もECモールで販売中
-
3
【6月1日6時更新:物流配送状況】日本郵便/ヤマト運輸/佐川急便/西濃運輸/福山通運
-
4
JADMA、悪質広告を指南する広告代理店・コンサルタントを問題視…消費者委員会がヒアリング
-
5
AIが「読み」「選び」「引用する」:クエリ処理の全解剖
