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2024.12.24 行政情報

公益通報者への制裁に「刑事罰」導入…検討会が提言

消費者庁の検討会は12月24日、公益通報者保護制度を見直して、公益通報者に対して厳しい制裁を加えた事業者・個人に刑事罰を科すことなどを提言した報告書を取りまとめた。公益通報者の保護を強め、制度の実効性を高めるのが狙い。報告書を踏まえて、消費者庁は公益通報者保護法の改正作業に入る。



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刑事罰は「解雇」「懲戒」に限定


報告書は、企業の不正などを通報した公益通報者に対し、厳しい制裁を加えるといった報復が行われた場合に刑事罰を科すよう提言した。ただし、対象とする制裁は、労働者にとって不利益の程度が大きい「解雇」と「懲戒」に限定する。一方、配置転換や嫌がらせなどを刑事罰の対象とすることについては、判断が困難なことから、引き続き検討が必要としている。


罰則は、強い抑止力が求められることから、行政命令を介した間接罰ではなく、直罰方式が妥当との考え方を示した。


公益通報者探しを禁止する規定も


事業者側が公益通報者を探す行為も禁止する。正当な理由もなく、労働者に公益通報者であることを白状させたり、特定したりする行為を禁止する規定を設けるよう求めた。正当な理由の例として、通報内容の信憑性が疑われ、調査が実施できないケースを挙げつつ、その範囲を限定的にとどめるようにすべきと指摘した。


また、労働者に対し、公益通報を行わないことを約束させる行為を禁止する。これに違反した契約締結を無効とする考え方が示された。


公益通報者保護の体制整備を義務づける事業者の範囲を拡大することも提言した。要件となる労働者数の段階的な引き下げなどについて、引き続き検討するよう求めた。







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