2024.07.01 行政情報
機能性表示食品の「〇〇を下げる」という言い切り表現に厳格な対応…消費者委員会の部会で議論
機能性表示食品制度を改正するための内閣府令案の諮問を受けて、消費者委員会の食品表示部会は7月1日、改正案について議論した。制度を運用する消費者庁は、改正後の商品パッケージのイメージ図を用いて新たな表示方法を説明。機能性関与成分の機能性を表示する場合には、これまで散見されてきた「コレステロールを下げる」といった“言い切り型”の表現に厳しく対応する方針が示された。
消費者委員会食品表示部会の冒頭の様子(7月1日夕)
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パッケージ主要面にも「報告されている」と表示
消費者庁の説明によると、改正後には、機能性関与成分の機能性を表示(研究レビューによる評価)する場合、商品パッケージの主要面に「ルテインには〇〇し、△△する機能があることが報告されています」と記載する。内閣府令に位置づけることで、言い切り表現を排除する考えだ。
現行の届出ガイドラインでは、機能性関与成分に着目して研究レビューによって機能性を評価した場合、「〇〇する機能があることが報告されている」と表示するように定めているが、商品パッケージの主要面のキャッチコピーでは「コレステロールを下げる」といった言い切り表現も散見されてきた。
そうした状況を改善するため、内閣府令の改正案では、横断的義務表示として、機能性関与成分の機能性を表示する場合は「報告されている」旨を的確に表示すると規定している。また、特定保健用食品(トクホ)でないことを明確化するため、主要面の上部に、「機能性表示食品」の文言を囲んで目立つように記載するとともに、そのすぐ近くに「届出番号:〇〇〇〇」を記載する。
被害情報の報告、「速やかに」はあいまいと懸念
また、出席した委員からは、「厚生労働省が、(小林製薬の製品と)因果関係が疑われる死亡例が76件あったと発表した。命に関わるリスクの高い商品については一刻も早い(健康被害情報の)報告が求められるが、今回の改正案の『速やかに報告』というあいまいさが被害拡大につながらないか」と懸念する声が上がった。
これに対し、消費者庁は、健康被害情報の報告については厚労省の食品衛生法施行規則の改正で検討すると説明した。
(木村 祐作)
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