2024.06.27 行政情報
機能性表示食品制度の改正で内閣府令案を諮問…9月1日施行へ、GMP義務化や表示方法の見直しは2年間の経過措置期間
消費者庁は6月27日、機能性表示食品制度を改正するための内閣府令案を消費者委員会へ諮問した。これまでの届出ガイドライン(通知)による制度運用から、法令に基づく運用へ大きく転換する。今年9月1日に施行する予定としている。
消費者委員会本会議の様子(6月27日午後)
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機能性表示食品制度の改正、届出ガイドラインの記載事項を全面的に法令化
届出ガイドラインの大部分を府令・告示に
届出ガイドラインで記載している「表示の内容」「事業者の基本情報」「安全性と機能性の根拠に関する情報」「生産・製造、品質の管理に関する情報」「健康被害の情報収集体制」など6項目を内閣府令(食品表示基準)で規定する。安全性・機能性の科学的根拠に関する提出資料については告示で定める。
内閣府令・告示でルールを定めることで、これに従わない場合、食品表示法の観点から機能性を表示できないようにする。
要件化する事項として、(1)新たな科学的知見が得られた場合の消費者庁への報告、(2)サプリメントのGMPによる製造管理、(3)健康被害情報の消費者庁と保健所への提供、(4)順守事項の自己チェックと消費者庁への報告、(5)新規成分への対応(届出の提出期限を販売60日前から120前に延長可能とする)、(6)届出後の科学的知見の蓄積により、機能性の表示が適切でないと判断された場合のヘルスクレームの禁止――を挙げた。
また、法令に伴い、サプリメントの定義も内閣府令で定めた。
新規成分対応やPRISMA2020準拠は来年4月1日施行
今後のスケジュールを見ると、改正した内閣府令を今年9月1日に施行する。健康被害情報の報告義務化は即日実施。厚生労働省が改正する食品衛生法施行規則も同様の動きとなる。
一方、GMPによる製造管理の義務化と、商品パッケージの表示方法の見直しについては、2年間の経過措置期間を設け、2026年9月1日から適用する予定だ。GMPの自主点検指針は今年度中に作成する。GMPの義務化に伴って工場への立ち入り検査を実施するため、消費者庁は来年度の組織定員・予算要求で体制を整備する。
新規成分への対応、研究レビューの国際指針「PRISMA2020」への準拠などについては、来年4月1日に施行し、即時実施する方針という。
諮問された消費者委員会では、食品表示部会で引き続き議論する。この日の会合では、各委員から、法令化でカバーできていない部分や実効性の確保、法的枠組みなどに関する意見が寄せられた。
(木村 祐作)
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