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2024.06.27 行政情報

デジタル技術を用いた悪質商法への対処方法を検討…「定期購入」規制導入による影響など分析

デジタル技術を用いた新たな手口の悪質商法へ対応するため、消費者庁は6月27日、「デジタル社会における消費取引研究会」の初会合を開き、対処方法の検討に着手した。


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検討のためのエビデンスを整備

インターネットの普及やデジタル化の進展に伴って、取引形態が複雑化し、悪質商法の手口も多様化している。


悪質商法を取り締まる特定商取引法は、「通信販売」「訪問販売」といった業態別に規制を設けてきたが、デジタル技術を用いた悪質商法はインターネット通販に限らず、すべての業態で見られる。事業者を特定できず、対処が困難という点も共通している。


そうした状況を踏まえ、デジタル社会を背景に次々と登場する悪質商法に対し、どのような規律が必要か、どのような層の消費者を保護すべきかなどを議論する。同研究会は、取りまとめの方向や期限を設けず、月1回程度のペースで開催する。


消費者庁では「特商法の目的には『購入者等の利益保護』と『商品等の流通・役務提供の適正化・円滑化を達成する』があるが、この2つの関係性を考えることが重要」(取引対策課)という問題意識を示した。


検討を進めるための基礎データとして、(1)SNSを利用した消費者被害の実態の推計方法、(2)定期購入契約における最終確認画面の影響の推計方法、(3)行政処分等の抑止効果の推計方法――に関する調査を実施済み。定期購入トラブルのように、規制を強化しても被害が減らないケースもあることから、エビデンスに基づいて対処方法の在り方を模索する方針だ。


次回会合で通販業界からヒアリング

参加した委員からは、「消費者が被害者という概念が崩れ、消費者自体が企業体になっている」「特商法に該当しない取引が増えている」といった声が聞かれた。「悪質な利用者に対し、プラットフォーマーにどこまで責任を持たせるか」という課題も提起された。


消費者庁の新井ゆたか長官は、「金を払って商品を受け取るという取引が続いてきたが、その延長上でデジタルの問題を扱ってよいのか。今までの法規制で大丈夫か」と述べ、自由闊達な議論を期待した。


次回会合では、通販業界からのヒアリングを予定している。


(木村 祐作)







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