2024.06.03 行政情報
消費者委員会、機能性表示食品に義務づけるGMPの厳格化を要望
機能性表示食品制度の改正について、内閣府の消費者委員会は6月3日、消費者庁からヒアリングし、意見交換した。制度の見直しでGMPによる製造管理を義務づけるが、医薬品GMPと比べて健康食品GMPの内容が緩いことから、厳格化を求める意見が寄せられた。
消費者委員会の冒頭の様子(6月3日午後)
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GMP義務化「まずは現行の通知に基づいて行う」
制度改正は、健康被害情報の報告義務化、GMPによる製造管理の義務化、表示方法の改善が柱。
出席した委員からは、「GMP義務化は素晴らしいが、健康食品GMPはかなり緩い。今後GMP(の内容)を厳しくできるか」という質問が寄せられた。これに対し、消費者庁の担当官は「GMPについては実効可能性の面もあり、まずは現行の通知に基づいて(義務化を)行う。その中でどのような改善が必要か、立ち入り検査を踏まえながら考えていく」(食品表示課)と回答した。
届出者による健康被害情報の行政機関への報告義務化については、「医師から保健所への情報提供も検討すべき」という意見が聞かれた。
既存商品は更新制の導入で履行状況を確認
また、複数の委員から、行政手続法上の届出制と、今回の義務化をどう整理するかという疑問も寄せられた。
消費者庁の担当官は「(義務化する取り組みを)食品表示法の食品表示基準に位置づけるが、上乗せで機能性を表示したい場合は、表示するにあたっての順守事項があり、届出資料の中に健康被害情報の報告やGMPの義務化を順守事項として書く。それを守らない場合は、機能性を表示できないようにする」(同)と説明。「上乗せ表示をしたい者は順守事項を守ることになり、それが届出資料にすべてそろっている場合は届出がなされたと判断される」との解釈を示した。
届出が公表済みの既存商品については、制度改正で導入する更新制によって、義務化した取り組みが履行されているかどうかを確認する方向性も示した。消費者庁の担当官は「年1回の報告を求め、それがなければ順守事項を満たしていないことになり、機能性を表示できなくする」(同)と話した。
(木村 祐作)
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