2024.01.12 行政情報
許可基準型病者用食品の「経口補水液」が計4件に…来年6月1日から無許可の表示を規制
昨年5月に特別用途食品制度の許可基準型病者用食品に追加された「経口補水液」について、消費者庁は1月11日、新たに2件を許可したと発表した。許可基準型病者用食品の「経口補水液」は早くも合計4件となった。来年6月1日から無許可での「経口補水液」の表示が禁止されることから、大手飲料・食品メーカーを含む各社の動向が注目されている。

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「感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態」に対応
新たに許可されたのは、クラシエの「クラシエの経口補水液」と赤穂化成の「スムーズイオン経口補水液」の2商品。「感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態に適する」旨を表示できる。
現在、スポーツドリンクなどで「経口補水液」と表示した商品が出回っているが、来年5月末までに国の許可を得るか、または表示を中止することが求められる。来年6月1日以降に、無許可で「経口補水液」と表示した場合、健康増進法違反として取り締まりの対象となる。
注目される経過措置期間中の各社の動向
無許可で「経口補水液」と表示された商品については、脱水状態に対応できない可能性が指摘されている。また、脱水状態でないにもかかわらず、日常的に利用した場合には、ナトリウムの過剰摂取につながる恐れがある。
そうした問題を解消するため、消費者庁は昨年5月、特別用途食品制度の許可基準型病者用食品に「経口補水液」を追加。来年5月末までを経過措置期間とし、表示の是正を求めている。
一方、「熱中症対策」などと表示する場合は、個別評価型病者用食品として申請し、許可を得なければならない。
経過措置期間が終了するまでに、大手飲料・食品メーカーをはじめとする関係各社で、許可基準型病者用食品や個別評価型病者用食品への鞍替えがどこまで進むのかが注目される。
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