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2024.01.10 調査・統計

ネット広告や役者募集サイトのタレントオーディションに注意喚起…国民生活センター

インターネット広告や役者募集サイトで見たタレントオーディションをきっかけに、高額な業務委託契約を迫られたという消費者トラブルの増加を受けて、国民生活センターでは20代の若者に向けて注意を呼びかけている。

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ネット広告→面接後「合格」の連絡→業務委託契約を勧誘

相談事例を見ると、20代女性(大学生)は、インターネット広告で見たタレントオーディションの面接を受けた後、「合格」の連絡をもらった。事務所でマネジメント業務委託契約について「今契約しなければチャンスはない」と言われ、初期費用の約10万円と所属費として毎月約3万円などがかかると説明された。1年以内の解約には違約金が発生するが、具体的な説明はなく、契約書にも詳細な記載はなかった。契約解除を申し出たが、違約金として初期費用の約10万円と半年分の所属費を請求すると言われた。

別の20代女性(大学生)は、役者募集サイトで見た映画のキャストに応募し、審査通過のメールをもらった。面接時に「映画のオーディションを受けるには出演した実績が必要なので当社に登録しないか」と勧誘された。案件がもらえると説明され、タレント事務所に登録することにし、年会費約5万円を支払った。次の面接で「確実に仕事ができる業務提携をしないか」と勧誘され、約60万円を分割で支払う契約を結んだ。その後、解約を申し出たが、40%の違約金が発生すると言われた。

「合格」という言葉で夢見心地に

同センターによると、悪質業者は「合格」という言葉で夢見心地にさせて、有料レッスンやマネジメントの契約を勧誘。「すぐに仕事が入るから問題ない」とクレジット契約などを勧める業者もいる。しかし、レッスンを受講しても、必ず仕事につながるわけではないという。

同センターでは、その場で契約せずに、具体的な活動内容や事務所のサポート体制など契約内容を十分に確認することが大切と指摘。「アルバイトのつもりがレッスン受講契約を勧められた」など、当初の話と違う場合には契約を断るようにアドバイスしている。

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