2023.12.15 行政情報
販売禁止や指定成分への追加も視野に、健康食品の被害情報を収集…厚労省の部会が通知改正案を了承
健康食品による健康被害に関する情報収集を強化するため、厚生労働省の新開発食品調査部会は12月15日、被害防止を目的とした通知の改正案を了承した。これを受けて、厚労省はパブリックコメントを経て、通知を改正する方針だ。より多くの健康被害情報を収集し、被害の拡大防止を目的に販売禁止措置や、厳しい品質管理が求められる指定成分制度への追加などにつなげる。

厚生労働省への報告要否確認シート(案)
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トクホや機能性表示食品も対象に
厚労省の通知「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」は2002年に策定。改正の背景には、市場拡大に伴って健康食品が原因とみられる健康被害が後を絶たない一方で、厚労省へ集まる情報が一向に増えないことがある。
この対策として、都道府県などが、厚労省へ報告する必要があるかどうかを判断するための「報告要否確認シート」の活用を挙げた。因果関係が不明な事例も含めて、厚労省へ報告するとしている。
都道府県などの業務負担を軽減するため、初回の報告で必須となる情報を明確化した「健康被害受付処理票」も用いる。「報告要否確認シート」「健康被害受付処理票」の各案も、この日の会合で了承された。
改正案では、情報収集の対象範囲について生鮮食品を除く健康食品とし、トクホや機能性表示食品などの保健機能食品も含むと規定。厚労省の担当課は、「濃縮などによって過剰摂取の可能性があるものを対象とするため」(食品基準審査課)と説明した。
指定成分は機能性表示食品に不適切との意見も
厚労省では、収集された情報を精査した上で、指定成分制度の対象に追加し、通常の健康食品よりも厳しい品質管理を求めることも念頭に置いている。迅速な対応が求められるケースについては、都道府県と連携して製品名を公表したり、販売禁止措置を求めたりする考えだ。
改正案では、「指定成分等の選定基準に関連する情報も参照の上、必要に応じて指定成分への指定についても検討する」と明記した。特定の食品・成分による被害発生が疑われる場合には、「必要に応じて、都道府県等と連携し、製品名の公表などによる注意喚起、食品衛生法第6、7条に基づく販売禁止措置」などの対応を定めた。
また、出席した委員から、「指定成分を含む商品については機能性表示食品としないほうがよい」という意見が寄せられた。これに対し、厚労省は「両省庁でクリアになるように対応していく」(同)方針を示した。
(木村 祐作)
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