2023.10.30 行政情報
厚労省、健康食品の安全性ガイドラインを改正へ
厚生労働省は27日、新開発食品調査部会を開き、健康食品を扱う事業者が自主的にGMP(適正製造規範)に取り組むためのガイドラインの改正案を公表した。改正により、GMPに基づく製造が義務づけられた「指定成分制度」との整合性を図る。今後はパブリックコメントを募集し、ガイドラインを改正する。

指定成分制度との整合性を図る
改正するのは、2005年の厚労省通知「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について」と「――原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン」。通知は、健康食品の安全性を確保する観点から、GMPによる品質管理を推奨。GMPのソフト・ハード面、統括管理者・製造管理責任者・品質管理責任者の配置、原材料の安全性を確認する「自主点検フローチャート」などを示している。
今回の改正は、通知と指定成分制度との整合性を図ることや、すべての事業者にGMPの考え方を浸透させることが目的という。
2018年の食品衛生法改正によって、健康被害が生じやすい4成分を指定し、指定成分を含む食品を製造する場合にGMPへの取り組みを義務づけた。
厚労省は指定成分以外の健康食品についても、「特に錠剤やカプセル状の成分が濃縮された食品は過剰摂取の危険性を含むことから、一定の製造品質管理が必要」(新開発食品保健対策室)とし、通知と指定成分GMPの整合性を図って、統一した考え方に基づく製造品質管理を推進する考えを示した。
食品衛生法に基づく衛生管理の重要性を指摘
改正案では、対象食品や対象事業者、対象となる原材料などを明確化。輸入原材料の増加を受けて、輸入元の製造業者に安全性・品質管理を確認することも明記した。また、GMPによる製造工程管理に、「食品衛生法に基づく衛生管理も実施すること」と追記。厚労省は「錠剤・カプセル状の食品の安全性管理には、GMPに加えて、食品衛生法に基づく衛生管理も重要と考えている」(同)と説明した。出席した委員からは、「HACCPも入れた方がよい」などの意見が寄せられた。
(木村 祐作)
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