2023.08.08 行政情報
消費者団体訴訟制度の愛称が「COCoLiS(ココリス)」に
消費者庁はこのほど、不当表示などの差し止めや、消費者の被害を回復する消費者団体訴訟制度の愛称を「COCoLiS」(ココリス)に決定した。ロゴマーク、マスコットキャラクターも設けて、消費者の認知度向上を目指す。

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ロゴマーク、マスコットキャラクターも設定
愛称の「COCoLiS」は、消費者団体訴訟制度の英訳「Consumer Organization Collective Litigation System」の頭文字を取ったもの。マスコットキャラクターは差止請求が「てりす」、被害回復が「とりす」に決定した。消費者庁では、同制度が消費者にとって身近なものになることを期待している。同制度は、一定の要件を備えた消費者団体に、事業者の不当な行為の差止請求権を付与することで、消費者被害を防止するのが狙い。2007年6月7日に施行された「差止請求」と、16年10月1日に施行された「被害回復」で構成される。
差止請求の対象は、消費者契約法・景品表示法・特定商取引法・食品表示法に違反する行為。不当勧誘、不当な契約条項、不当表示などがある。
適格消費者団体25団体と特定適格消費者団体4団体を認定
同制度の下、消費者に代わって事業者を相手取って訴訟できるのは、内閣総理大臣が認定した「適格消費者団体」に限定される。適格消費者団体は全国に25団体あり、直近では7月20にNPO法人消費者市民ネットおきなわ、今月3日に特定非営利活動法人やまなし消費者支援ネットが新たに認定された。そのうち、消費者の被害回復を求めることができる「特定適格消費者団体」として、4団体が認定を受けている。
これまでに実施された差止請求は約950件、被害回復の提訴は7件を数える。健康食品の大げさな効果をうたった広告、実態が伴わないナンバーワン広告、エステの不当勧誘、ポータルサイトの会員規約などに対する差止請求がある。また、不当表示を行った健康食品販売会社に対する返金請求活動も実施されている。
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