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通販通信ECMOニュース・記事行政情報マイナスイオン発生器でウイルス除去、アップドラフトに2864万円の課徴金

2022.09.14 行政情報

マイナスイオン発生器でウイルス除去、アップドラフトに2864万円の課徴金

マイナスイオンの効果で浮遊するインフルエンザウイルスを除去するなどと宣伝し、マイナスイオン発生器を販売したとして、消費者庁は14日、(株)アップドラフト(宮城県仙台市)に対し、景品表示法違反により、課徴金2864万円の支払いを命じた。再発防止策を求める措置命令については、昨年6月17日に実施した。


インフルエンザウイルスの除去効果うたう


 同社はカタログで、マイナスイオン発生器『滝風イオンメディック』について、「大自然さえも上回る2400万ions/cc以上のマイナスイオンを発生」、「6畳から最大80畳まで対応できます」と記載。

 効果については、「インフルエンザウイルスの生存率を下げる事が実証されました」、「浮遊インフルエンザウイルス除去試験 『滝風イオンメディック』のウイルス除去効果は、作動後15分間で対数減少値を示したことから、ウイルス除去効果があると判断されました」と表示していた。

 ウェブサイト「Ameba」の自社ブログでは、「免疫力アップ!」と表示。「免疫活動を行うのは、白血球の細胞『マクロファージ』『顆粒球』『リンパ球』です」、「この免疫活動を活発にする期待ができるのが『滝風イオンメディック』なんです!」と効果を強調していた。


表示を裏付ける十分な根拠はなし


 消費者庁の求めに応じて、同社は表示を裏付けるための資料を提出。しかし、合理的な根拠とは認められなかった。

 また、「商品の体感、効果には個人差がございます」と記載していたが、消費者が受け止める効果を打ち消すものとは認められなかった。


課徴金の対象期間は2019年5月1日~20年6月8日


 消費者庁では、これらの表示により、同製品の使用で6畳~80畳の空間に浮遊するインフルエンザウイルスの除去効果などを得られる、という誤認を与えたと判断。

 同社に対し、来年4月17日までに課徴金2864万円の納付を命令した。課徴金の対象期間は2019年5月1日から20年6月8日までと認定した。
 (木村 祐作)






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