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通販通信ECMOニュース・記事行政情報成分効果の冊子+サンプル提供が規制対象に…健食広告留意事項の改正案

2022.08.10 行政情報

成分効果の冊子+サンプル提供が規制対象に…健食広告留意事項の改正案

健康食品の広告の適正化に向けて、消費者庁は9日、アフィリエイト広告の留意点や違法な表示事例などを追記した「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の改正案を公表した。9月7日までパブリックコメントを募集する。


違法な表示事例を拡充


 「留意事項」は、健康食品を扱う事業者が広告・表示で景表法や健増法に抵触しないためのポイントを解説している。

 改正案は、アフィリエイト広告、成分広告、ナンバーワン広告などの注意点を追記。さらに、近年の景表法違反の事例を踏まえ、問題となる表示事例を拡充した。

 アフィリエイト広告については、広告主がアフィリエイターに広告作成を委ねるなど表示内容に関与したと認められる場合、景表法や健増法の規制を受けると説明。広告主に対し、アフィリエイターが作成する広告を確認するよう求めている。

成分広告と一体化したケースは規制の対象に


 改正案のポイントの1つに、成分広告に着目した点が挙げられる。成分広告にある問い合わせ先へ連絡した消費者に、成分の効果を説明した冊子と商品サンプルを提供するなど、これらが一体化しているケースについては、景表法・健増法の規制対象になると明記した。

 成分名を商品・ブランドの名称に用いて、成分広告を見た消費者に、特定の商品を想定させるケースも同様としている。例えば、「○○乳酸菌」の効果を宣伝しつつ、「〇〇乳酸菌入りヨーグルト」として販売することなどが想定される。

 消費者庁によると、「消費者がどう思うか。どのような広告展開を行って、消費者が『○○社の〇〇という商品』であるとわかるかどうか」(表示対策課)が問われるという。

ナンバーワン広告の考え方も盛り込む


 改正案は、ナンバーワン広告にも言及。「ダイエット部門売上№1」「顧客満足度№1」といった表示が事実と異なる場合、虚偽・誇大表示の恐れがあるという。

 表示の根拠となる調査条件などの記載がなく、実際よりも優良・有利と誤認させる場合も、虚偽・誇大表示に該当すると説明している。
 (木村 祐作)

 ■「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」意見募集
 https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_220809_01.pdf






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