2022.06.21 行政情報
除菌グッズで違法表示の販売会社、課徴金363万円の納付命令
首からぶら下げるだけで周囲のウイルスを除去・除菌できるとうたって、除菌グッズを販売していた(株)レッドスパイス(神奈川県横浜市、ウ・シォウビン代表)に対し、消費者庁は21日、表示が景品表示法に違反するとして、363万円の課徴金を納付するように命じた。

消費者庁の発表資料より
消費者庁の発表資料より
塩素成分の作用で周囲のウイルスを除去・除菌できると標ぼう
同社は、除菌グッズ「SARARITOウイルスブロッカー」を販売。製品の容器包装や自社ウェブサイトで、2020年5月1日から昨年1月8日までの期間、消費者を誤認させる違法な表示を行っていた。
容器包装では、「塩素成分で空間のウイルスから除菌・除去」、「家・電車・オフィス・学校・病院等 ウイルスが気になる場所から普段居る場所まで」と表示。また、「首から下げるだけだから様々な場所で使いやすい」などとうたっていた。
自社ウェブサイトでも、「塩素成分で周囲を除菌」、「ウイルスが気になる場所から普段居る場所まで」と表示していた。
このように同製品を首からぶら下げるだけで、塩素成分の作用によって、身の回りの空間に存在するウイルスを除去・除菌できるかのように宣伝していた。しかし、同社が消費者庁へ提出した資料は、表示を裏づける合理的な根拠として認められなかった。
打ち消し表示も認められず
同社は容器包装に、「※使用環境によって効果が異なります」、「本製品は全てのウイルス、菌に効果がある物ではありません」との打ち消し表示を記載。加えて、「使用状況により成分の効果は異なります。風のある屋外や、空気の流れが強い場所では十分に効果が発揮できません」と説明していた。
しかし、これらの表示は、消費者が受ける効果の印象を打ち消すものとは認められなかった。
消費者庁では、表示内容が景表法に違反すると判断。調査の結果、課徴金の対象期間を20年5月1日~昨年4月8日と認定した。同社に来年1月23日までに課徴金を納付するよう命じた。
(木村 祐作)
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