2022.01.20 行政情報
「プラスチック資源循環」の特設サイトがオープン…資源循環法施行で
ストローやハンガーなど、使い捨てプラスチック製品の使用量削減をめざす「プラスチック資源循環促進法」が4月から施行されるのを受け、環境省や経済産業省など各省庁乗り入れで、普及・啓発を目的とした特設サイト『プラスチック資源循環』をオープンした。政府の資源循環戦略の説明をはじめ、事業者・自治体に積極的な参画を呼びかけている。

「特定プラスチック使用製品」の提供方法の見直しを事業者に義務化
政府はこのほど、プラスチック資源循環促進法の施行令を閣議決定した。12品目を「特定プラスチック使用製品」に指定し、4月1日から事業者に提供方法の見直しなどを義務付ける。対象品目は、コンビニやスーパー、飲食店、百貨店などのフォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー。ホテルや旅館、宿泊所などのヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワー用キャップ、歯ブラシ。クリーニング店のハンガー、衣類用のカバー。
持ち帰り専門店やデリバリー業者も対象となり、提供している事業者には削減に向けた目標設定と、提供方法の見直しを義務付ける。見直し方法については、有料化をはじめ、受け取り辞退の消費者にポイントを還元したり、店舗への返却など促したりするほか、再生プラスチックを原料とした製品の使用などが示されている。
対策が「著しく不十分」と判断された場合、店舗名の公表や勧告も
事業者には、努力義務として削減目標や前年度の提供料をWEBサイトで公表することなどが求められる。12品目を年間5トン以上使う事業者の取り組み状況を経済産業省が確認。対策が「著しく不十分」を判断した場合は店舗名の公表や勧告、命令を出す。
施行令では、家庭から出るプラごみにも新たな分別基準を明記した。これまでは、容器包装リサイクル法でプラ製包装の分別回収を求め、その他の扱いは自治体ごとにまちまちだったが、今後は一辺が50cm未満のプラ製品も容器包装と一括回収できるようになる。
「3R+Renewableの取組」が不可欠に
新設の特設サイトでは、プラスチックの資源循環の促進には、プラ使用製品の設計の段階(試作・製造の前段階を含む)における3R+Renewableの取組が不可欠とし、設計指針と認定制度などを紹介。資源循環の加速化に向けた支援措置などの制度案内もある。
資源循環に関する情報や「バイオプラスチックの導入に向けて」など、事業者・自治体向けの情報はそろったが、消費者向けの情報提供は「ただいま準備中」。法律のPR動画や説明会の案内も「近日公開」。事務局は今後、順次情報を公開していくとしている。
■特設サイト『プラスチック資源循環』
https://plastic-circulation.env.go.jp/
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